大分 別府行政書士 宗教法人 

宗教法人法ポイント(規則の認証)
第十四条 所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合に

おいては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該申請者に通知

した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうか

を審査し、これらの要件を備えていると認めたときはその規則を認証

する旨の決定をし、これらの要件を備えていないと認めたとき又は

その受理した規則及びその添附書類の記載によつてはこれらの要件を

備えているかどうかを確認することができないときはその規則を

認証することができない旨の決定をしなければならない。

一 当該団体が宗教団体であること。

二 当該規則がこの法律その他の法令の規定に適合していること。

三 当該設立の手続が第12条の規定に従つてなされていること。

2 所轄庁は、前項の規定によりその規則を認証することができない旨

の決定をしようとするときは、あらかじめ当該申請者に対し、

相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて意見を述べる機会を

与えなければならない。

3 第1項の場合において、所轄庁が文部科学大臣であるときは、

当該所轄庁は、同項の規定によりその規則を認証することができない

旨の決定をしようとするときは、あらかじめ宗教法人審議会に

諮問してその意見を聞かなければならない。

4 所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合に

おいてはその申請を受理した日から三月以内に、

第1項の規定による認証に関する決定をし、且つ、認証する旨の決定

をしたときは当該申請者に対し認証書及び認証した旨を附記した規則

を交付し、認証することができない旨の決定をしたときは当該申請者

に対しその理由を附記した書面でその旨を通知しなければならない。

5 所轄庁は、第1項の規定による認証に関する決定をするに当り、

当該申請者に対し第12条第1項各号に掲げる事項以外の事項を規則

に記載することを要求してはならない。


専門度を見極めるコツ

昭和33年06月21日 大阪高等裁判所 判例

第八十六条  この法律のいかなる規定も、宗教団体が公共の福祉に

反した行為をした場合において他の法令の規定が適用されることを

妨げるものと解釈してはならない。

要するに、法令の規定に違反したときは、当然諸法令の規定(罰則)

が適用されるのである。

ごくまれに法律関係の仕事をしている方で

法令の優先順位を知らない方が・・・・・

以上