独占禁止法ポイント特集
独占禁止法24条
第七章 差止請求及び損害賠償
第二十四条 第八条第五号又は第十九条の規定に違反する行為に
よつてその利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、
これにより著しい損害を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、
その利益を侵害する事業者若しくは事業者団体又は侵害するおそれが
ある事業者若しくは事業者団体に対し、その侵害の停止又は予防を
請求することができる。
第三章 事業者団体
第八条 事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為を
してはならない。
一 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。
二 第六条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。
三 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。
四 構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。
以下同じ。)の機能又は活動を不当に制限すること。
五 事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。
第五章 不公正な取引方法
第十九条 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。