大分風俗営業許可

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

第二十条 第四条第四項に規定する営業を営む風俗営業者は、

その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして

同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置して

その営業を営んではならない。

10 第九条第一項、第二項及び第三項第二号の規定は、第一項の

風俗営業者が設置する遊技機の増設、交替その他の変更について

準用する。この場合において、

同条第二項中「第四条第二項第一号の技術上の基準及び」とあるのは、

「第四条第四項の基準に該当せず、かつ、」と読み替えるものとする。


第九条 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造

又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。

第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則

で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を

受けなければならない。

2 公安委員会は、前項の承認の申請に係る営業所の構造及び設備が

第四条第二項第一号の技術上の基準及び第三条第二項の規定により

公安委員会が付した条件に適合していると認めるときは、

前項の承認をしなければならない。

3 風俗営業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、

公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を

提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、

内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

一 第五条第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる事項

(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)

に変更があつたとき。

二 営業所の構造又は設備につき第一項の軽微な変更をしたとき。

4 前項第一号の規定により届出書を提出する場合において、

当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、

その書換えを受けなければならない。

5 第一項の規定は、第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者が

営業所の構造又は設備の変更をしようとする場合については、

適用しない。この場合において、当該風俗営業者は、

当該変更をしたときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を

記載した届出書を内閣府令で定める添付書類とともに

提出しなければならない。


(指示)
第二十五条 公安委員会は、風俗営業者又はその代理人等が、

当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した

場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、

又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、

当該風俗営業者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する

行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため

必要な指示をすることができる。