大分会社設立、合同会社 

合同会社について
1 株式会社と同様に合同会社も会社債権者に対して間接有限責任

しか負わない社員からなる。

2 社員は、合名・合資と同様に業務執行権・対外代表権を有する。

3 以上から合同会社は機関の分化はみられず、

企業の「所有と経営」は一致します。

会社法重要条文抜粋

第576条(定款の記載又は記録事項) 
持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、
又は記録しなければならない。

一 目的

二 商号

三 本店の所在地

四 社員の氏名又は名称及び住所

五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別

六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)

及びその価額又は評価の標準

2 設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、

前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員

とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

3 設立しようとする持分会社合資会社である場合には、

第一項第五号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員

とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、

又は記録しなければならない。

4 設立しようとする持分会社合同会社である場合には、

第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員

とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

第578条(合同会社の設立時の出資の履行)

設立しようとする持分会社合同会社である場合には、当該合同会社

の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記を

する時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資

に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。

ただし、合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは、

登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために

必要な行為は、合同会社の成立後にすることを妨げない。

第590条1項(業務の執行)

社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、

持分会社の業務を執行する。

第599条(持分会社の代表

業務を執行する社員は、持分会社を代表する。

ただし、他に持分会社を代表する社員その他持分会社を代表する者を

定めた場合は、この限りでない。