「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」

営業許可処分取消等請求控訴事件

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 4条2項2号 2 公安委員会は、前条第一項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。 二 営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置…

大分 深夜における酒類提供飲食店営業

深夜における酒類提供飲食店営業の開始届及び添付書類深夜における酒類提供飲食店営業の届出をしようとする者は、下記の①営業開始届出書に②以下の書類を添付して提出することが必要① 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書(別記様式第41号)② 営業の方…

大分風俗営業許可

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条 第四条第四項に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んで…