大分の会社設立 会社法実況中継

取締役が会社の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図ることを

防止する条文

会社法356条
第356条(競業及び利益相反取引の制限)

取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき

重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する

取引をしようとするとき。

二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとする

とき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者

との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引を

しようとするとき。

2 民法第108条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号の

取引については、適用しない。

民法
第108条(自己契約及び双方代理)

同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方

代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び

本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。