大分建設業許可 宅地建物取引業法 処分

(指示及び業務の停止)

第65条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許(第50条の

二第1項の認可を含む。次項及び第70条第2項において同じ。)を

受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合

又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に

関する法律(平成19年法律第66号。以下この条において

「履行確保法」という。)第11条第1項若しくは第6項 、

第12条第1項、第13条、第15条若しくは履行確保法第16条

において読み替えて準用する履行確保法第7条第1項若しくは

第2項若しくは第8条第1項若しくは第2項の規定に違反した場合

においては、当該宅地建物取引業者に対して、

必要な指示をすることができる。

一 業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき、
  又は損害を与えるおそれが大であるとき

二 業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき、
  又は取引の公正を害するおそれが大であるとき

三 業務に関し他の法令(履行確保法 及びこれに基づく命令を
  除く。)に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると
  認められるとき

四 取引主任者が、
  第68条又は第68条の二第1項の規定による

  処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに

  帰すべき理由があるとき。

(取引主任者としてすべき事務の禁止等)
第68条 都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が

次の各号の一に該当する場合においては、当該取引主任者に対し、

必要な指示をすることができる。

一 宅地建物取引業者に自己が専任の取引主任者として従事している

事務所以外の事務所の専任の取引主任者である旨の表示をすることを

許し、当該宅地建物取引業者がその旨の表示をしたとき。

二 他人に自己の名義の使用を許し、当該他人が
その名義を使用して取引主任者である旨の表示をしたとき。

三 取引主任者として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

2 都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が前項各号の

一に該当する場合又は同項若しくは次項の規定による指示に従わない

場合においては、当該取引主任者に対し、一年以内の期間を定めて、

取引主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる。

3 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、

他の都道府県知事の登録を受けている取引主任者が第1項各号の一に

該当する場合においては、当該取引主任者に対し、

必要な指示をすることができる。

4 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、

他の都道府県知事の登録を受けている取引主任者が第一項各号の

一に該当する場合又は同項若しくは前項の規定による指示に従わない

場合においては、当該取引主任者に対し、一年以内の期間を定めて、

取引主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる。