建築基準法 建築士法

建築基準法12条

(報告、検査等)
第12条 第6条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める

建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)

で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合

においては、管理者。第三項において同じ。)は、

当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令

定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は

国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査

(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の

状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての

第三項の検査を除く。)をさせて、

その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

2 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第6条第一項

第一号に掲げる建築物その他前項の政令で定める建築物に限る。)の

管理者である国、都道府県若しくは市町村の機関の長又は

その委任を受けた者(以下この章において「国の機関の長等」と

いう。)は、当該建築物の敷地及び構造について、国土交通省令

定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は

同項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を

させなければならない。

3 昇降機及び第6条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の

政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び

建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁

が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令

定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は

国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備に

ついての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、

その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

4 国の機関の長等は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の

建築物の昇降機及び国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物

(第6条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める

建築物に限る。)の昇降機以外の建築設備について、国土交通省令

で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士

又は前項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検

をさせなければならない。

5 特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、次に掲げる者に

対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途又は建築物に

関する工事の計画若しくは施工の状況に関する報告を求めることが

できる。

一 建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、

建築主、設計者、工事監理者又は工事施工者

二 第一項の調査、第二項若しくは前項の点検又は第三項の検査を

した一級建築士若しくは二級建築士又は第一項若しくは

第三項の資格を有する者

三 第77条の二十一第一項の指定確認検査機関

四 第77条の三十五の五第一項の指定構造計算適合性判定機関

6 建築主事又は特定行政庁の命令若しくは建築主事の委任を

受けた当該市町村若しくは都道府県の職員にあつては第6条第四項、

第6条の二第十一項、第7条第四項、第7条の三第四項、

第9条第一項、第10項若しくは第13項、第10条第1項から

第3項まで、前条第一項又は第90条の二第1項の規定の施行に

必要な限度において、建築監視員にあつては第9条第10項の

規定の施行に必要な限度において、当該建築物、建築物の敷地

又は建築工事場に立ち入り、建築物、建築物の敷地、建築設備、

建築材料、設計図書その他建築物に関する工事に関係がある物件を

検査し、若しくは試験し、又は建築物若しくは建築物の敷地の

所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、工事監理者

若しくは工事施工者に対し必要な事項について質問することが

できる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、

その居住者の承諾を得なければならない。

7 特定行政庁は、確認その他の建築基準法令の規定による処分

並びに第1項及び第3項の規定による報告に係る建築物の敷地、

構造、建築設備又は用途に関する台帳を整備し、かつ、

当該台帳(当該処分及び当該報告に関する書類で国土交通省令

定めるものを含む。)を保存しなければならない。

8 前項の台帳の記載事項その他その整備に関し必要な事項及び

当該台帳(同項の国土交通省令で定める書類を含む。)の保存期間

その他その保存に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

建築士法18条

(設計及び工事監理)
第18条 建築士は、設計を行う場合においては、設計に係る建築物

が法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するように

しなければならない。

2 建築士は、設計を行う場合においては、設計の委託者に対し、

設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない。

3 建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書の

とおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に

対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに

実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、

その旨を建築主に報告しなければならない。