大分市行政書士 建築確認申請

日本ERI株式会社 確認検査業務約款
(平成22年改正)

第1条(責務)
建築主、設置者又は築造主(以下「甲」という。)及び

日本ERI株式会社(以下「乙」という。)は、建築基準法並びに

これに基づく命令及び条例を遵守し、この約款(申請書、引受承諾書

及び、引受証を含む。以下同じ。)及び日本ERI株式会社確認検査業務

規程(以下「規程」という。)に定められた事項を内容とする契約

(以下「この契約」という。)を履行する。

2 甲は乙への建築確認申請書及び添付図書について

事実に相違ない事を記載しなければならない

3 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、引受承諾書又は

引受証に定められた業務を次条に規定する日(以下「業務期日」

という。)までに行わなければならない。

4 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、

速やかにこれに応じなければならない。

5 甲は、別に定める日本ERI株式会社確認検査業務手数料規程

(以下「手数料規程」という。)に基づき算定され、引受承諾書

又は引受証に定められた額の手数料を、第3条に規定する日

(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。

6 甲は、この契約に定めのある場合、又は乙の請求があるときは、

乙の業務遂行に必要な範囲内において、引受承諾書又は引受証に

定められた業務の対象の建築物、建築設備、又は工作物

(以下「対象建築物等」という。)の計画、施工方法その他

必要な情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。

7 甲は、乙が確認検査業務を行う際に、対象建築物等、

対象建築物等の敷地又は工事場に立ち入り、業務上必要な調査又は

検査を行うことができるよう協力しなければならない。

8 甲は、乙の確認検査業務において、対象建築物等の確認申請に

係る図書に関し乙の審査において必要と認められる追加説明等の

求め又は不備や不明確な点等の指摘に対し、速やかに補正や

追加説明書等必要な措置をとらなければならない。

乙が期限を明示した場合は、当該期限内にこれを行わなければ

ならない。完了検査申請における追加説明書の提出の求めについても

同様とする。

第2条(業務期日)
乙の業務期日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める期日とする。

(1)確認業務 引受承諾書に定める日

(2)中間検査業務 引受証に定める検査予定日の翌日

(3)完了検査業務 引受証に定める検査予定日の翌日

2 乙は、甲が前条第5項から第8項までに定める責務を

怠ったときその他乙の責に帰すことがで きない事由により、

業務期日までに業務を完了することができない場合には、

甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延長を請求することが

できる。この場合において、必要と認められる業務期日の延長

その他の必要事項については甲乙協議して定める。

第3条(手数料の支払期日)
甲の支払期日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める期日とする。

(1)確認の申請手数料 確認申請手数料に係る請求書の発行日から

7日を経過する日又は確認済証交付日の前日のいずれか早い日

(2)中間検査の申請手数料 引受証に定める検査予定日の前日

(3)完了検査の申請手数料 引受証に定める検査予定日の前日

(4)完了検査時の追加説明書の審査手数料 追加説明書の提出日から

7日を経過する日又は検査済証交付日の前日のいずれか早い日

第4条(手数料の支払方法)
甲は、手数料を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に

振込みの方法で支払うものとする。

第5条(確認審査中の計画変更)
甲は、確認済証の交付前までに甲の都合により対象建築物等の計画を

変更する場合、甲は、当該確認の申請を速やかに

取り下げなければならない。

取り下げた後、当該変更後の対象建築物等の計画の確認の申請を

乙に再度提出する場合は、別件として改めて

これを行わなければならない。

2 前項の申請の取り下げがなされた場合は、次条第2項の

契約解除があったものとする。

第6条(甲の解除権)
甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に書面をもって通知して

この契約を解除することができる。

(1)乙が、正当な理由なく、第2条の各号に掲げる業務を当該各号に

定める業務期日までに完了せず、またその見込みのない場合

(2)乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて

催告してもなお是正されないとき

2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの

間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知して

この契約を解除することができる。

3 第1項の契約解除の場合、甲は、手数料が既に支払われている

ときはこれの返還を乙に請求することができる。また、甲は、

その契約解除によって生じた損害について、

その賠償の責めに任じないものとする。

4 第1項の契約解除の場合、前条に定めるほか、

甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することが

できる。

5 第2項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われている

ときは、手数料規程に定める場合を除きこれを甲に返還せず、

また当該手数料がいまだ支払われていないときはこれの支払を

甲に請求することができる。

6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、

乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することが

できる。

第7条(乙の解除権)
乙は、次の各号の一に該当するときは、甲に書面をもって通知して

この契約を解除することができる。

(1)甲が、正当な理由なく、第3条の各号に掲げる手数料を

当該各号に定める支払期日までに支払わない場合

(2)甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて

催告してもなお是正されないとき

2 前項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われている

ときはこれを甲に返還せず、また当該手数料がいまだ支払われて

いないときはこれの支払を甲に請求することができる。

また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、

その賠償の責めに任じないものとする。

3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、

乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することが

できる。

第8条(計画の特定行政庁への通知)
乙は、この契約を締結した後、建築場所の特定行政庁から要請がある

場合に対象建築物等(建築物に限る)の計画の概要を、

当該特定行政庁へ通知する。

2 前項の通知によって甲に生じた損害については、

乙はその賠償の責めに任じないものとする。

第9条(秘密保持)
乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、

又は自己に利益のために使用してはならない。

第10条(損害賠償)
甲及び乙はこの契約に定める業務に関して発生した損害に係る

賠償額を相手方に請求することができる。ただし、その損害賠償請求

額の上限を申請手数料の10倍までとする。

第11条(別途協議)
この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた

事項については、甲乙信義誠実の原則に則り

協議の上定めるものとする。

                             以上