宅地建物取引業法

宅地建物取引業法35条

(重要事項の説明等)
第35条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換

若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は

宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の

各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に

対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に

関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、

取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、

これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするとき

は、図面)を交付して説明をさせなければならない。

一 当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容

並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名

(法人にあつては、その名称)

二 都市計画法建築基準法 その他の法令に基づく制限で

契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物で

あるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は

貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に

応じて政令で定めるものに関する事項の概要

三 当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、

私道に関する負担に関する事項

四 飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の

整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、

その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)

五 当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の

完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造

その他国土交通省令内閣府令で定める事項

六 当該建物が建物の区分所有等に関する法律

(昭和37年法律第69号)第2条第1項に規定する区分所有権の

目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物

の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第4項に規定する共用部分

に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に

数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利が

それらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)

に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で契約内容の

別に応じて国土交通省令内閣府令で定めるもの

七 代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び

当該金銭の授受の目的

八 契約の解除に関する事項

九 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項

十 第41条第1項に規定する手付金等を受領しようとする場合に

おける同条又は第41条の二の規定による措置の概要

十一 支払金又は預り金(宅地建物取引業者の相手方等からその

取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する代金、交換差金、

借賃その他の金銭(第41条第1項又は第41条の二第1項の規定

により保全の措置が講ぜられている手付金等を除く。)であつて

国土交通省令内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)を

受領しようとする場合において、第64条の三第2項の規定による

保証の措置その他国土交通省令内閣府令で定める保全措置を

講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要

十二 代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあつせんの内容及び

当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置

十三 当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し

保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令内閣府令で

定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合における

その措置の概要

十四 その他宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性

及び契約内容の別を勘案して、次のイ又はロに掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ当該イ又はロに定める命令で定める事項

イ 事業を営む場合以外の場合において宅地又は建物を買い、又は

借りようとする個人である宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護

に資する事項を定める場合 国土交通省令内閣府

ロ イに規定する事項以外の事項を定める場合 国土交通省令

2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の割賦販売(代金の全部

又は一部について、目的物の引渡し後一年以上の期間にわたり、

かつ、二回以上に分割して受領することを条件として販売することを

いう。以下同じ。)の相手方に対して、その者が取得しようとする

宅地又は建物に関し、その割賦販売の契約が成立するまでの間に、

取引主任者をして、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項に

ついて、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければ

ならない。

一 現金販売価格(宅地又は建物の引渡しまでにその代金の全額を

受領する場合の価格をいう。)

二 割賦販売価格(割賦販売の方法により販売する場合の価格を
いう。)

三 宅地又は建物の引渡しまでに支払う金銭の額及び賦払金

(割賦販売の契約に基づく各回ごとの代金の支払分で目的物の

引渡し後のものをいう。第42条第一項において同じ。)の額

並びにその支払の時期及び方法

3 宅地建物取引業者は、宅地又は建物に係る信託

(当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る。)の受益権の

売主となる場合における売買の相手方に対して、その者が取得しよう

としている信託の受益権に係る信託財産である宅地又は建物に関し、

その売買の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、

少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面

(第5号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明を

させなければならない。ただし、その売買の相手方の利益の保護の

ため支障を生ずることがない場合として国土交通省令で定める場合

は、この限りでない。

一 当該信託財産である宅地又は建物の上に存する登記された

権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に

記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)

二 当該信託財産である宅地又は建物に係る都市計画法

建築基準法 その他の法令に基づく制限で政令で定めるものに関する

事項の概要

三 当該信託財産である宅地又は建物に係る私道に関する

負担に関する事項

四 当該信託財産である宅地又は建物に係る飲用水、電気及びガスの

供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備され

ていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての

特別の負担に関する事項)

五 当該信託財産である宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する

工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、

構造その他国土交通省令で定める事項

六 当該信託財産である建物が建物の区分所有等に関する法律第2条

第1項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、

当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類

及び内容、同条第四項 に規定する共用部分に関する規約の定め

その他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、

その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の

共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及び

これらの管理又は使用に関する事項で国土交通省令で定めるもの

七 その他当該信託の受益権の売買の相手方の利益の保護の必要性を

勘案して国土交通省令で定める事項

4  取引主任者は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に

対し、取引主任者証を提示しなければならない。

5 第1項から第3項までの書面の交付に当たつては、

取引主任者は、当該書面に記名押印しなければならない。