地方税法349条
地方税法349条
(土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準)
第349条 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋
(以下「基準年度の土地又は家屋」という。)に対して課する基準年度
の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る
賦課期日における価格(以下「基準年度の価格」という。)で
土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳(以下「土地課税台帳等」と
いう。)又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳
(以下「家屋課税台帳等」という。)に登録されたものとする。
2 基準年度の土地又は家屋に対して課する第二年度の固定資産税の
課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準
の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された
ものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第二年度の
固定資産税の賦課期日において次の各号に掲げる事情があるため、
基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが
不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡
を失すると市町村長が認める場合においては、当該土地又は家屋に
対して課する第二年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に
類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳
等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
一 地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情
二 市町村の廃置分合又は境界変更
3 基準年度の土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の
課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準
の基礎となつた価格(第二年度において前項ただし書に掲げる事情が
あつたため、同項ただし書の規定によつて当該土地又は家屋に対して
課する第二年度の固定資産税の課税標準とされた価格がある場合に
おいては、当該価格とする。以下本項において同じ。)で
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
ただし、基準年度の土地又は家屋について第三年度の固定資産税の
賦課期日において前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資
産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は
当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長
が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第三年度の
固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の
基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に
登録されたものとする。
4 第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は
家屋(以下「第二年度の土地又は家屋」という。)に対して課する
第二年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する
土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は
家屋課税台帳等に登録されたものとする。
5 第二年度の土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の
課税標準は、当該土地又は家屋に係る第二年度の固定資産税の課税標準
の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された
ものとする。ただし、第二年度の土地又は家屋について、第三年度の
固定資産税の賦課期日において第二項各号に掲げる事情があるため、
第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが
不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡
を失すると市町村長が認める場合においては、当該土地又は家屋に
対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に
類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
6 第三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は
家屋(以下「第三年度の土地又は家屋」という。)に対して課する
第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地
又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課
税台帳等に登録されたものとする。
訴訟物の価額の算定基準
昭和31.12.12 最高裁判所民事甲第412号民事局長通知
平成6.3.28 最高裁判所民2第79号民事局長通知