民事執行法
第三節 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行
(不動産の引渡し等の強制執行)
第168条 不動産等(不動産又は人の居住する船舶等をいう。以下この条及び
次条において同じ。)の引渡し又は明渡しの強制執行は、執行官が債務者の
不動産等に対する占有を解いて債権者にその占有を取得させる方法により行う。
2 執行官は、前項の強制執行をするため同項の不動産等の占有者を特定する
必要があるときは、当該不動産等に在る者に対し、当該不動産等又は
これに近接する場所において、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
出頭したときに限り、することができる。
4 執行官は、第一項の強制執行をするに際し、債務者の占有する不動産等に
立ち入り、必要があるときは、閉鎖した戸を開くため必要な処分を
することができる。
5 執行官は、第一項の強制執行においては、その目的物でない動産を
取り除いて、債務者、その代理人又は同居の親族若しくは使用人
その他の従業者で相当のわきまえのあるものに引き渡さなければならない。
この場合において、その動産をこれらの者に引き渡すことができないときは、
執行官は、最高裁判所規則で定めるところにより、
これを売却することができる。
その残余を供託しなければならない。
6 執行官は、前項の動産のうちに同項の規定による引渡し又は
売却をしなかつたものがあるときは、これを保管しなければならない。
この場合においては、前項後段の規定を準用する。
7 前項の規定による保管の費用は、執行費用とする。
8 第五項(第六項後段において準用する場合を含む。)の規定により動産を
売却したときは、
執行官は、その売得金から売却及び保管に要した費用を控除し、
9 第57条第五項の規定は、第一項の強制執行について準用する。
請求権の通常区分
1.「返還請求権」
2.「妨害排除請求権」
3.「妨害予防請求権」