会計法29条の三

会計法

第29条の三 契約担当官及び支出負担行為担当官(以下「契約担当官

等」という。)は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合に

おいては、第三項及び第四項に規定する場合を除き、

公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。

2 前項の競争に加わろうとする者に必要な資格及び同項の公告の方法

その他同項の競争について必要な事項は、政令でこれを定める。

3 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で第一項の

競争に付する必要がない場合及び同項の競争に付することが不利と

認められる場合においては、政令の定めるところにより、

指名競争に付するものとする。

4 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により

競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と

認められる場合においては、政令の定めるところにより、

随意契約によるものとする。

5 契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合に

おいては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、政令の定めるところ

により、指名競争に付し又は随意契約によることができる。

予算決算及び会計令

随意契約によることができる場合)
第99条 会計法第29条の三第五項の規定により随意契約

よることができる場合は、次に掲げる場合とする。

一 国の行為を秘密にする必要があるとき。

二 予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。

三 予定価格が160万円を超えない財産を買い入れるとき。

四 予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件

借り入れるとき。

五 予定価格が50万円を超えない財産を売り払うとき。

六 予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えない物件

貸し付けるとき。

七 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約で

その予定価格が100万円を超えないものをするとき。

八 運送又は保管をさせるとき。

九 沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により特別の設立行為を

もつて設立された法人のうち財務大臣の指定するものとの間で

契約をするとき。

十 農場、工場、学校、試験所、刑務所その他これらに準ずるものの

生産に係る物品を売り払うとき。

十一 国の需要する物品の製造、修理、加工又は納入に

使用させるため必要な物品を売り払うとき。

十二 法律の規定により財産の譲与又は無償貸付けをすることが

できる者にその財産を売り払い又は有償で貸し付けるとき。

十三 非常災害による罹災者に国の生産に係る建築材料を

売り払うとき。

十四 罹災者又はその救護を行なう者に災害の救助に必要な物件を

売り払い又は貸し付けるとき。

十五 外国で契約をするとき。

十六 都道府県及び市町村その他の公法人、公益法人農業協同組合

又は農業協同組合連合会から直接に物件を買い入れ又は

借り入れるとき。

十六の二 慈善のため設立した救済施設から直接に物件を買い入れ

若しくは借り入れ又は慈善のため設立した救済施設から役務の提供を

受けるとき。

十七 開拓地域内における土木工事をその入植者の共同請負に

付するとき。

十八 事業協同組合事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は

商工組合若しくは商工組合連合会の保護育成のためこれらの者から

直接に物件を買い入れるとき。

十九 学術又は技芸の保護奨励のため必要な物件を売り払い又は

貸し付けるとき。

二十 産業又は開拓事業の保護奨励のため、必要な物件を売り払い

若しくは貸し付け、又は生産者から直接にその生産に係る物品を

買い入れるとき。

二十一 公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な物件を

直接に公共団体又は事業者に売り払い、貸し付け又は信託するとき。

二十二 土地、建物又は林野若しくはその産物を

特別の縁故がある者に売り払い又は貸し付けるとき。

二十三 事業経営上の特別の必要に基づき、物品を買い入れ若しくは

製造させ、造林をさせ又は土地若しくは建物を借り入れるとき。

二十四 法律又は政令の規定により問屋業者に販売を委託し又は

販売させるとき。

二十五 国が国以外の者に委託した試験研究の成果に係る特許権

及び実用新案権の一部を当該試験研究を受託した者に売り払うとき。


以上