2015-05-19 因果関係 「民法」 因果関係の要件① 条件関係② 相当因果関係条件関係とは、その行為がなければ生じなかった相当因果関係は、民法416条類推適用(損害賠償の範囲) 第416条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。