道路開設手続き(概略)

道路法上の道路とは、最判昭44・12・4

1.基準に則した道路として構造形態を具備

2.供用開始行為としての利用に供する意思表示

3.道路敷地の使用権限を取得


一般国道の意義及びその路線の指定)
第5条 第3条第2号の一般国道(以下「国道」という。)とは、

高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号

のいずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。

一 国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地(北海道

の支庁所在地を含む。)その他政治上、経済上又は文化上特に

重要な都市(以下「重要都市」という。)を連絡する道路

二 重要都市又は人口十万以上の市と高速自動車国道又は前号に

規定する国道とを連絡する道路

三 二以上の市を連絡して高速自動車国道又は第一号に規定する

国道に達する道路

四 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第2項に規定する

国際戦略港湾若しくは国際拠点港湾若しくは同法 附則第二項 に規定

する港湾、重要な飛行場又は国際観光上重要な地と高速自動車国道

又は第一号に規定する国道とを連絡する道路

五 国土の総合的な開発又は利用上特別の建設又は整備を必要とする

都市と高速自動車国道又は第一号に規定する国道とを連絡する道路

2 前項の規定による政令においては、路線名、起点、終点、重要な

経過地その他路線について必要な事項を明らかにしなければならない。

都道府県道の意義及びその路線の認定)
第7条 第3条第三号の都道府県道とは、地方的な幹線道路網を

構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事が

当該都道府県の区域内に存する部分につき、その路線を認定したものを

いう。

一 市又は人口五千以上の町(以下これらを「主要地」という。)と

これらと密接な関係にある主要地、港湾法第2条第2項に規定する

国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾若しくは地方港湾、

漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第5条に規定する

第二種漁港若しくは第三種漁港若しくは飛行場(以下これらを

「主要港」という。)、鉄道若しくは軌道の主要な停車場若しくは

停留場(以下これらを「主要停車場」という。)又は主要な観光地と

を連絡する道路

二 主要港とこれと密接な関係にある主要停車場又は主要な観光地とを連絡する道路

三 主要停車場とこれと密接な関係にある主要な観光地とを連絡する道路

四 二以上の市町村を経由する幹線で、これらの市町村とその沿線

地方に密接な関係がある主要地、主要港又は主要停車場とを

連絡する道路

五 主要地、主要港、主要停車場又は主要な観光地とこれらと密接な

関係にある高速自動車国道、国道又は前各号のいずれかに該当する

都道府県道とを連絡する道路

六 前各号に掲げるもののほか、地方開発のため特に必要な道路

2 都道府県知事が前項の規定により路線を認定しようとする場合に

おいては、あらかじめ当該都道府県の議会の議決を

経なければならない。

3 第一項の規定により都道府県知事が認定しようとする路線が

地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の

市(以下「指定市」という。)の区域内に存する場合においては、

都道府県知事は、当該指定市の長の意見を聴かなければならない。

この場合において、当該指定市の長は、

意見を提出しようとするときは、当該指定市の議会の議決を

経なければならない。

4 二以上の都道府県の区域にわたる道路については、

関係都道府県知事は、協議の上それぞれ議会の議決を経て、

当該都道府県の区域内に存する部分について、

路線を認定しなければならない。

5 前項の規定による協議が成立しない場合においては、

関係都道府県知事は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。

6 国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定を

しようとする場合においては、関係都道府県知事の意見を

聴かなければならない。この場合において、関係都道府県知事は、

意見を提出しようとするときは、当該都道府県の議会の議決を

経なければならない。

7 都道府県知事が第1項の規定により路線を認定し、又は国土交通

大臣が第5項の規定により路線を認定すべき旨の裁定をするに

当たつては、当該認定に係る道路が他の都道府県道とともに構成する

こととなる地方的な幹線道路網と高速自動車国道及び国道が構成する

全国的な幹線道路網とが一体となつてこれらの機能を十分に発揮する

ことができるよう配慮しなければならない。

8 国土交通大臣が第5項の規定により路線を認定すべき旨の裁定を

した場合においては、関係都道府県知事は、当該都道府県の区域内に

存する部分について、それぞれ路線を認定しなければならない。

この場合においては、第4項の規定による当該都道府県の議会の議決を

経ることを要しない。

市町村道の意義及びその路線の認定)
第8条 第3条第4号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路

で、市町村長がその路線を認定したものをいう。

2 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合

においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を

経なければならない。

3 市町村長は、特に必要があると認める場合においては、

当該市町村の区域をこえて、市町村道の路線を

認定することができる。この場合においては、当該市町村長は、

関係市町村長の承諾を得なければならない。

4 前項後段の場合においては、関係市町村長は、

当該市町村の議会の議決を経なければ承諾をすることができない。

5 前項の承諾があつた場合においては、

地方自治法第244条の3第1項の規定の適用については、

同項に規定する協議が成立したものとみなす。

(路線の認定の公示)
第9条 都道府県知事又は市町村長は、第7条又は前条の規定により

路線を認定した場合においては、その路線名、起点、終点、

重要な経過地その他必要な事項を、国土交通省令

定めるところにより、公示しなければならない。

以上