民法編(囲繞地通行権)

第212条 第210条の規定による通行権を有する者は、その通行する

他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。

ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、

一年ごとにその償金を支払うことができる。

解釈(通路を作るために生じた補償金は一度に支払わないといけない)

第213条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、

その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを

通行することができる。

この場合においては、償金を支払うことを要しない。

2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合に

ついて準用する。


建築基準法(道路関係)

(道路の定義)
第42条 この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当

する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の

特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道県都市計画審議会の

議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項に

おいて同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。

一 道路法(昭和27年法律第180号)による道路

二 都市計画法土地区画整理法 (昭和29年法律第119号)、

旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)、

都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)、新都市基盤整備法

(昭和47年法律第86号)、大都市地域における住宅及び住宅地の

供給の促進に関する特別措置法 (昭和50年法律第67号)又は

密集市街地整備法 (第六章に限る。以下この項において同じ。)

による道路

三 この章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道

四 道路法都市計画法土地区画整理法都市再開発法

新都市基盤整備法 、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進

に関する特別措置法 又は密集市街地整備法 による新設又は変更の事業

計画のある道路で、二年以内にその事業が執行される予定

のものとして特定行政庁が指定したもの

五 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法

都市計画法土地区画整理法都市再開発法新都市基盤整備法

、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する

特別措置法 又は密集市街地整備法によらないで築造する政令

定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁

からその位置の指定を受けたもの

第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等

(敷地等と道路との関係)
第43条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条

第1項を除き、以下同じ。)に

二メートル以上接しなければならない

ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の

国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が

交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の

同意を得て許可したものについては、この限りでない。

一 自動車のみの交通の用に供する道路

二 高架の道路その他の道路であつて自動車の沿道への出入りが

できない構造のものとして政令で定める基準に該当するもの

(第44条第1項第3号において「特定高架道路等」という。)で、

地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法

第12条の11の規定により建築物その他の工作物の敷地として

併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。

同号において同じ。)内のもの

2 地方公共団体は、特殊建築物、階数が三以上である建築物、

政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は

延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、

その延べ面積の合計。第四節、第七節及び別表第三において同じ。)が

千平方メートルを超える建築物の敷地が接しなければならない

道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は

建築物と道路との関係についてこれらの建築物の用途又は規模の特殊性

により、前項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を充分に

達し難いと認める場合においては、条例で、必要な制限を付加すること

ができる。

(その敷地が四メートル未満の道路にのみ接する建築物に対する制限の付加)
第43条の二 地方公共団体は、交通上、安全上、防火上又は衛生上

必要があると認めるときは、その敷地が第42条第3項の規定により

水平距離が指定された道路にのみ二メートル(前条第2項に規定する

建築物で同項の条例によりその敷地が道路に接する部分の長さの制限が

付加されているものにあつては、当該長さ)以上接する建築物に

ついて、条例で、その敷地、構造、建築設備又は用途に関して

必要な制限を付加することができる。

(私道の変更又は廃止の制限)
第45条 私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が

第43条第1項の規定又は同条第2項の規定に基く条例の規定に

抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更

又は廃止を禁止し、又は制限することができる。

2 第9条第2項から第6項まで及び第15項の規定は、

前項の措置を命ずる場合に準用する。