確定日附簿及び日附印章調製規則

確定日附簿及び日附印章調製規則
(昭和24年6月1日法務府令第11号)

確定日附簿及び日附印章調製規則を次のように定める。

第1条 登記所及び公証人役場に備えるべき確定日附簿及び日附のある

印章は、附録様式により調製しなければならない。

第2条 登記所に備えるべき確定日附簿には、法務局又は地方法務局の長

において、その枚数を表紙の裏面に記載し、職氏名を署し、職印を

押し、且つ、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。

2 前項の規定は、公証人役場に備えるべき確定日附簿につき、

当該公証人に準用する。

附 則

1 この府令は、公布の日から施行する。

2 確定日附簿及び日附印章調製方(明治31年司法省令第7号)は、

廃止する。

3 この府令施行の際現に存する帳簿又は印章に限り、この府令の規定に

かかわらず、当分の間使用することを妨げない。

附録

確定日付手数料規則
(平成5年6月30日法務省令第30号)

最終改正:平成23年3月25日法務省令第5号

民法施行法(明治31年法律第11号)第8条第1項の規定に

基づき、確定日付手数料規則(明治42年司法省令第16号)の

全部を改正する省令を次のように定める。

1 私署証書に確定日付を付することを登記所に請求する者が

納付しなければならない手数料の額は、一件につき7百円とする。

2 前項に規定する手数料は、請求書に当該手数料の額に相当する

額の収入印紙を貼って納付しなければならない。

附 則
この省令は、平成5年8月1日から施行する。
附 則 (平成23年3月25日法務省令第五号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、平成23年4月1日から施行する。