所得税法 所得税法施行令 

2ヶ月以内は丙欄

(日払の給与等の意義)
第309条 法第185条第1項第3号(賞与以外の給与等に係る徴収税

額)に規定する政令で定める給与等は、日日雇い入れられる者が支払を

受ける給与等(一の給与等の支払者から継続して二月をこえて支払を

受ける場合におけるその二月をこえて支払を受けるものを除く。)と

する。

(賞与以外の給与等に係る徴収税額)
第185条 次条に規定する賞与以外の給与等について第183条

第1項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、

次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。

一 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出

の際に経由した給与等の支払者が支払う給与等 次に掲げる場合の区分

に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合に

あつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に

相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、当該申告書に

記載された控除対象配偶者及び控除対象扶養親族(二以上の給与等の

支払者から給与等の支払を受ける場合には、第194条第1項

第6号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する控除対象配偶者

及び控除対象扶養親族。以下この章において「主たる給与等に係る控除

対象配偶者及び控除対象扶養親族」という。)の有無及び

その数に応ずる次に定める税額

イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第二の甲欄に

掲げる税額

ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合 別表第二の甲欄に

掲げる税額の二分の一に相当する税額

ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合 別表第二の甲欄に

掲げる税額の三分の一に相当する税額

ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合 

別表第二の甲欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額

ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第三の甲欄に

掲げる税額

ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表第三の甲欄に掲げる

税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額

二 前号及び次号に掲げる給与等以外の給与等 次に掲げる場合の区分

に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合に

あつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に

相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、従たる給与に

ついての扶養控除等申告書の提出の有無並びに当該申告書に記載された

第195条第1項第3号(従たる給与についての扶養控除等申告書)に

規定する控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の数に応ずる次に定める

税額

イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額

ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額

ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額

ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合 

別表第二の乙欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に

相当する税額

ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第三の乙欄に

掲げる税額

ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表第三の乙欄に掲げる

税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額

三 労働した日又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに

支払を受ける給与等で政令で定めるもの その給与等の金額に応じ、

別表第三の丙欄に掲げる税額

2 前項第1号及び第2号に規定する月割額又は日割額の意義その他

同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


(日額表丙欄を適用する給与等に対する税額の計算)

185−8 法第185条第1項第3号の規定は、労働した日又は

時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払われる給与等で

令第309条《日払の給与等の意義》に規定するもののほか、

次に掲げる給与等についても適用があるものとする。

この場合において、次に掲げる給与等を支払う際に徴収する税額は、

労働した日ごとの給与等の額につき法別表第3の丙欄を適用して

計算した税額の合計額となることに留意する。(昭49直所2−23、平元直所3−14、直法6−9、直資3−8、平19課法9−9、課個2−20、課審4−32改正)

(1) 日々雇い入れられる者の労働した日又は時間により算定される

給与等で、その労働した日以外の日において支払われるもの(令第309条かっこ内の規定に該当するものを除く。)

(2) あらかじめ定められた雇用契約の期間が2月以内の者に

支払われる給与等で、労働した日又は時間によって算定されるもの

雇用契約の期間の延長又は再雇用により継続して2月を超えて

雇用されることとなった者に当該2月を超える部分の期間につき

支払われる給与等を除く。)