「公証事務関係」

公証人法施行規則

第14条 同時に数箇の嘱託をする場合には、公証人法第28条第2項(第60条及び第62条ノ三第4項において準用する場合を含む。)又は第32条第2項(第33条第2項、第60条及び第62条ノ三第4項において準用する場合を含む。)の規定により提出す…

公証人法

よく公証人は、国家公務員とまちがっている人がいるけれども、国家公務員法上の国家公務員ではない(昭29.10.7−757人事院事務総長回答)。(明42.8.3民刑819 民刑局長回答)当事者一方による証書の作成について当事者一方の嘱託により作…

確定日附簿及び日附印章調製規則

確定日附簿及び日附印章調製規則 (昭和24年6月1日法務府令第11号)確定日附簿及び日附印章調製規則を次のように定める。第1条 登記所及び公証人役場に備えるべき確定日附簿及び日附のある印章は、附録様式により調製しなければならない。第2条 登記…