公証人法
よく公証人は、国家公務員とまちがっている人がいるけれども、
国家公務員法上の国家公務員ではない(昭29.10.7−757
人事院事務総長回答)。
(明42.8.3民刑819 民刑局長回答)
当事者一方による証書の作成について
当事者一方の嘱託により作成する証書に記載された相手方の意思表示
は、単に1個の事実として記載されるものにすぎない。
(明42.9.6 民刑925民刑局長回答)
当事者一方の嘱託による証書の効力
双務契約について、当事者一方の嘱託により証書を作成する場合に
記載される相手方の意思表示は、
嘱託人の事実上の陳述として記載されるにすぎないから、
かかる証書は、
債務名義とならないのはもちろん相手方の意思表示については
公正証書の効力を有しない。
証書の起案作成には、この辺りが重要
既に成立した契約についての公正証書作成
(大3.10.2民1477法務局長回答)
既に成立した金銭消費貸借についても弁済前であれば、
公正証書を作成することができる。
執行文付与についての回答は
(大7.3.4民395法務局長回答)
その証書に執行文を付与することができる。
公証人法39条
公証人ハ其ノ作成シタル証書ヲ列席者ニ読聞カセ又ハ閲覧セシメ
嘱託人又ハ其ノ代理人ノ承認ヲ得且其ノ旨ヲ証書ニ記載スルコトヲ要ス
2 通事ヲ立会ハシメタル場合ニ於テハ前項ノ外通事ヲシテ証書ノ趣旨
ヲ通訳セシメ且其ノ旨ヲ証書ニ記載スルコトヲ要ス
3 前二項ノ記載ヲ為シタルトキハ公証人及列席者各自証書ニ署名捺印
スルコトヲ要ス
4 列席者ニシテ署名スルコト能ハサル者アルトキハ其ノ旨ヲ証書ニ
記載シ公証人之ニ捺印スルコトヲ要ス
5 証書数葉ニ渉ルトキハ公証人ハ毎葉ノ綴目ニ契印ヲ為スコトヲ要ス