民事訴訟法規則
民事訴訟法規則53条
第二編 第一審の訴訟手続
第一章 訴え
(訴状の記載事項・法第133条)
第53条 訴状には、請求の趣旨及び請求の原因(請求を特定するのに
必要な事実をいう。)を記載するほか、請求を理由づける事実を
具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、
当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を
記載しなければならない。
2 訴状に事実についての主張を記載するには、できる限り、
請求を理由づける事実についての主張と当該事実に関連する
事実についての主張とを区別して記載しなければならない。
3 攻撃又は防御の方法を記載した訴状は、
準備書面を兼ねるものとする。
4 訴状には、第一項に規定する事項のほか、原告又はその代理人の
郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を
記載しなければならない。
「事実記載説」と「同一認識説」の対立があるが、後者が通説