民事訴訟法規則

民事訴訟法規則53条

第二編 第一審の訴訟手続

第一章 訴え

(訴状の記載事項・法第133条)
第53条 訴状には、請求の趣旨及び請求の原因(請求を特定するのに

必要な事実をいう。)を記載するほか、請求を理由づける事実を

具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、

当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を

記載しなければならない。

2 訴状に事実についての主張を記載するには、できる限り、

請求を理由づける事実についての主張と当該事実に関連する

事実についての主張とを区別して記載しなければならない。

3 攻撃又は防御の方法を記載した訴状は、

準備書面を兼ねるものとする。

4 訴状には、第一項に規定する事項のほか、原告又はその代理人

郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を

記載しなければならない。

「事実記載説」と「同一認識説」の対立があるが、後者が通説