里道の定義

里道とは、私道以外の道路で道路に関する法律によって管理されていない、
いわゆる認定外道路のこと。

不動産登記法14条地図(旧17条地図)、不動産登記事務取扱手続準則の

法14条地図に準ずる地図において、「赤道、赤線」とも呼ばれている。

不動産登記法14条
(地図等)
第14条 登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。

2 前項の地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画

を明確にし、地番を表示するものとする。

3 第一項の建物所在図は、一個又は二個以上の建物ごとに作成し、

各建物の位置及び家屋番号を表示するものとする。

4 第一項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が

備え付けられるまでの間、
これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる

5 前項の地図に準ずる図面は、一筆又は二筆以上の土地ごとに

土地の位置、形状及び地番を表示するものとする。

6 第一項の地図及び建物所在図並びに第四項の地図に準ずる図面は、

電磁的記録に記録することができる。

里道の管理

国有財産法

(国有財産の分類及び種類)
第3条 国有財産は、行政財産と普通財産とに分類する。

2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。

一 公用財産 国において国の事務、事業又はその職員(国家公務員

宿舎法 (昭和24年法律第117号)第2条第2号の職員をいう。)

の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの

二 公共用財産 国において直接公共の用に供し、又は供するものと

決定したもの

三 皇室用財産 国において皇室の用に供し、又は供するものと

決定したもの

四 森林経営用財産 国において森林経営の用に供し、又は供するもの

と決定したもの

3 普通財産とは、行政財産以外の一切の国有財産をいう。

(国有財産の引継ぎ)
第8条 行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産を取得した場合に

おいては、各省各庁の長は、財務大臣に引き継がなければならない。

ただし、政令で定める特別会計に属するもの及び引き継ぐことを適当と

しないものとして政令で定めるものについては、この限りでない。

2 前項ただし書の普通財産については、第六条の規定にかかわらず、

当該財産を所管する各省各庁の長が管理し、又は処分するものとする。

第三節 普通財産

(処分等)
第20条 普通財産は、第21条から第31条までの規定により

貸し付け、管理を委託し、交換し、売り払い、譲与し、信託し、又は

私権を設定することができる。

2 普通財産は、法律で特別の定めをした場合に限り、出資の目的と

することができる。