民法編(209条)
隣地使用権の要件
(隣地の使用請求)
第209条 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を
築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することが
できる。
ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、
その償金を請求することができる。
209条の「障壁・建物を築造・修繕」が「例示的なのか、限定的なのか」
の疑問に対して、「相隣地利用の調整という隣地使用権の意義からして
例示だと考えるのが合理的でしょう。新日本法規出版株式会社、平成元年
5月9日 発行「問答式 境界・私道等の法律実務」1603頁、引用」