不動産登記法編18条(旧不動産登記法81条の2)

分筆登記とは、一筆の土地を数筆の土地に分割する登記で、

登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人の申請に
よって行われる。

不動産登記法編18条(旧不動産登記法81条の2、不動産登記令3条13号・別表中8)

不動産登記法18条
(申請の方法)
第18条 登記の申請は、次に掲げる方法のいずれかにより、不動産を

識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他

の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「申請情報」

という。)を登記所に提供してしなければならない。

一 法務省令で定めるところにより電子情報処理組織(登記所の使用に

係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と

申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続

した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法

二 申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報

の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を提出する方法

不動産登記令3条13号
(申請情報)
第三条 登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない

法第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。

別表

登記         申請情報                 添付情報

分筆の登記  イ 分筆後の土地の所在する市、 イ  分筆後の土地の地積測量図
         区、郡、町、村及び字並びに        
         当該土地の地目及び地積

不動産登記法81条の2
第81条ノ2 土地ノ分筆又ハ合筆ノ登記ハ表題部ニ記載シタル所有者

又ハ所有権ノ登記名義人ノ申請ニ因リ之ヲ為ス

2 前項ノ登記ノ申請書ニハ分割又ハ合併後ノ土地ノ表示ヲ為シ分筆

ノ登記ノ申請書ニハ分割後ノ土地ノ地積ノ測量図ヲ、所有権ノ登記アル

土地ノ合筆ノ登記ノ申請書ニハ合併前ノ何レカ一筆ノ土地ノ所有権ノ

登記ノ登記済証ヲ添附スルコトヲ要ス

3 第44条及ビ第44条ノ2ノ規定ハ前項ノ登記済証ガ滅失シタル場合

ニ之ヲ準用ス

4 一筆ノ土地ノ一部ガ別地目ト為リ又ハ地番区域ヲ異ニスルニ至リタ

ルトキハ第1項ノ申請ナキ場合ニ於テモ登記官ハ其土地ノ分筆ノ登記

ヲ為スコトヲ要ス

5 地図ヲ作製スル場合ニ於テ必要アルトキハ第1項ニ掲ケタル者ノ

申請ナキ場合ニ於テモ其者ノ異議ナキトキニ限リ登記官ハ土地ノ分筆

又ハ合筆ノ登記ヲ為スコトヲ得

平成17年3月7日改正になってから、

特別の事情がある場合を除いて、全筆記録することになった。