弁護士職務基本規程28条

基本規程28条3号(職務を行い得ない事件)
弁護士は,前条に規定するもののほか,次の各号のいずれかに該当する事件については,その職務を行ってはならない。ただし,第1号及び第4号に掲げる事件についてその依頼者が同意した場合,第2号に掲げる事件についてその依頼者及び相手方が同意した場合並びに第3号に掲げる事件についてその依頼者及び他の依頼者のいずれもが同意した場合は,この限りではない。

一 相手方が配偶者,直系血族,兄弟姉妹又は同居の親族である事件

二 受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を
  約している者を相手方とする事件

三 依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件

四 依頼者の利益と自己の経済的利益が相反する事件

「将棋倒し」事件における依頼者相互間の利益の相反

「将棋倒し」事件とは,

「主たる債務者とその連帯保証人の両者から貸金返還請求被告事件を受任する場合や債務不存在確認請求訴訟及び過払金返還請求訴訟を受任する場合(連帯保証人から主たる債務者に対する求償権の行使が予想される。)
「ここでいう利害対立がいまだ「顕在化」していない場合とは,基本規程32条に規定する「利害の対立が生じるおそれがあるとき」や同規程42条に規程する「利害の対立が生じるおそれのある事件」とおおむね同義と考えられ,受任した事件の終了時までに顕在化し,現実化する蓋然性がある場合をいう。「弁護士倫理の理論と実務」108頁,引用」