2016-03-04 民法編(214条「自然排水」・218条「人工排水」) 隣地から自然に流入してくる自然排水については、受忍義務がある。これを承水義務(しょうすいぎむ)という。しかし、人工的な排水、つまり盛土とかコンクリートを打った場合には自然排水ではなく、受忍する義務はありません。(自然水流に対する妨害の禁止) 第214条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止) 第218条 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。