民法編(214条「自然排水」・218条「人工排水」)

隣地から自然に流入してくる自然排水については、受忍義務がある。

これを承水義務(しょうすいぎむ)という。

しかし、人工的な排水、つまり盛土とかコンクリートを打った場合には

自然排水ではなく、受忍する義務はありません。

(自然水流に対する妨害の禁止)
第214条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを

妨げてはならない。

(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)
第218条 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根

その他の工作物を設けてはならない。