不動産登記法第47条
第47条(建物の表題登記の申請)
1.新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を
取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、
表題登記を申請しなければならない。
2.区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について
相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、
被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を
申請することができる。
第47条(建物の表題登記の申請)
1.新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を
取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、
表題登記を申請しなければならない。
2.区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について
相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、
被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を
申請することができる。