弁護士職務基本規程49条(国選弁護における対価受領等)

弁護士職務基本規程49条(国選弁護における対価受領等)
弁護士は,国選弁護人に選任された事件について,名目のいかんを問わず,被告人その他の関係者から報酬その他の対価を受領してはならない。

2 弁護士は,前項の事件について,被告人その他の関係人に対し,その事件の私選弁護人に選任するように働きかけてはならない。ただし,本会又は所属弁護士会の定める会則に別段の定めがある場合は,この限りでない。

利益相反行為(遺言執行者関係)

日弁連平成18年1月10日公告 戒告

遺言執行者は,特定の相続人の立場に偏することなく,中立的立場でその任務を遂行することが期待されているのであり,相続人間に深刻な争いがあり話し合いによっては解決することが困難な状況がある場合は,遺言執行業務が終了していると否とにかかわらず,特定の相続人の代理人となって訴訟活動をすることは慎まなければならないというべきであるが,被懲戒者は,Aら2人の被告訴訟代理人となり,甲から生前聞いていた事実を挙げて異議申出人に反対尋問をするなどの訴訟活動を行った。弁護士職務基本規程98頁,引用」