刑法編 不作為犯の実行行為

不作為犯の実効行為性

刑法の自由保障機能から適正な処罰範囲を限定する必要があるため

1 作為義務が認められ

2 作為が容易可能であり

3 作為と構成要件が同価値

である場合に限り

不作為の実行行為性が認められる。

「作為犯と不作為犯」

一定の行為を要求→要求行為をしない→真正不作為犯

一定の行為を禁止→禁止行為を消極的動作で実行→不真正作為犯

一定の行為を禁止→禁止行為を積極的動作で実行→作為犯

真正不作為犯の例

刑法107条

(多衆不解散)
第107条 暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、

権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、

なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の懲役又は禁錮に処し、

その他の者は十万円以下の罰金に処する。

(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する

邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらず

これらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下

の罰金に処する。

(変死者密葬)
第192条 検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金

又は科料に処する。

(保護責任者遺棄等)
第218条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任の

ある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかった

ときは、三月以上五年以下の懲役に処する。

(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第6条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しよう

とする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後に

おいて第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を

含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替を

しようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合

においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定

(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定

(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造

又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で

政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることに

ついて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、

確認済証の交付を受けなければならない。

当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な

変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる

建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、

建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものと

なる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは

大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を

建築しようとする場合も、同様とする。

一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に

供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの

二 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方

メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを

超えるもの

三 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が

二百平方メートルを超えるもの

四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは

準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道県都市計画審議会の

意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成16年法律

第110号)第74条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を

除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の

全部若しくは一部について指定する区域内における建築物