償却資産

償却資産とは

「法人や個人で、工場や商店などの事業を営んでいる方が所有する事業用の構築物・機械・車両・工具・器具・備品などをいい、土地や家屋と同じように固定資産税の課税対象なります。これらの事業用資産を所有している方は、資産が所在する市町村へ毎年1月31日までに申告することが義務付けられています。平成28年度大分市 固定資産税 都市計画税 納税通知書のお知らせ 引用」

Q&A
太陽光発電設備は償却資産の申告対象になりますか。

A:家屋の屋根や土地などに設置された太陽光発電設備は、償却資産の申告対象となります。ただし、個人の住宅用として設置された発電出力10kw未満で、非事業用の太陽光発電設備は申告対象外となります。

Q&A
テナントとして店舗を借り、内装や設備などを設置しましたが、これらの事業用資産の取り扱いはどのようになりますか。

A:家屋の所有者以外の方(テナントなど)が、事業用として取り付けた内装、電気・給排水・衛生設備などは、当該資産を取り付けた方が償却資産として申告することになります。

償却資産の具体例

構築物

広告塔、駐車場舗装、フェンス、内装・内装工事、

ビニールハウス、ネオン、門、塀など

機械・装置
各種製造機械、土木建設等各種産業用機械及び装置、機械式駐車設備、太陽光発電設備など

船舶・航空機
遊漁船、漁船、ボート、ヘリコプターなど

車両・運搬具
大型特殊自動車(ホイールクレーン、タイヤローラーなど)

工具・器具・備品
事務用機器(パソコン、複写機など)、エアコン、陳列ケース、応接セット、冷蔵庫、医療機器、理・美容機器、看板など

固定資産の評価

『固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市長がその評価を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。土地、家屋については、原則として3年間価格を据え置き、3年ごとに見直す制度「評価替え」といいます。)がとられており、平成27年度に評価の見直しを行いました。上記引用』

税額の算定方法

「税額=課税標準額×税率(固定資産税1.4/100)

都市計画税0.25/100」

土地の評価のしくみ

「固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。宅地の評価は、地価公示価格等の7割を目途としています。なお、地価の下落があり、前年度の評価額を据え置くことが適当でない場合は、据置年度でも評価額の減額修正を行います。上記引用」

土地(宅地など)の課税標準額の求め方

「1.住宅用地などに対する課税標準の特例 住宅用地(※)は、税負担を軽減するため、敷地の広さによって小規模住宅用地と一般住宅用地に区分し、評価額に下表の特例率を乗じ課税標準額とする特例が適用されます。また、市街化区域農地についても課税標準額の特例が適用されます。」

※ 住宅用地とは、専用住宅(居住の用に供する家屋)又は併用住宅(一部を居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地

区分 小規模住宅用地 特例率 固定資産税 六分の一

区分 一般住宅用地  特例率 固定資産税 三分の一

区分 市街化区域農地 特例率 固定資産税 三分の一

家屋の評価のしくみ

固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。
1.新増築家屋の評価
平成27年中に新増築された家屋については、固定資産評価基準に基づき再建築価格を求め、これに経年減点補正率を乗じて平成28年度の評価額を求めます。

平成28年度評価額=再建築価格×経年減点補正率

再建築価格:評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点でもう一度その場所に建てるとした場合に必要とされる建築費です。

経年減点補正率:建築後の年数の経過によって生じる減価を基礎として定めたものです。

(固定資産税の納税義務者等)
第343条 固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い

存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者

又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。

2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充

課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(区分所有に係る家屋に

ついては、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第二項

の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。)として

登記又は登録されている者をいう。この場合において、所有者として

登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、

若しくは所有者として登記又は登録されている法人が同日前に消滅して

いるとき、又は所有者として登記されている第348条第1項の者が

同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は

家屋を現に所有している者をいうものとする。

3 第一項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に

所有者として登録されている者をいう。

4 市町村は、固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の

事由によつて不明である場合においては、

その使用者を所有者とみなして、これを固定資産課税台帳に登録し、

その者に固定資産税を課することができる。

5 農地法第45条第1項若しくは農地法等の一部を改正する法律

(平成21年法律第57号)附則第8条第1項の規定によりなお

従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の農地法

第78条第1項の規定によつて農林水産大臣が管理する土地又は

相続税法(昭和22年法律第87号)第52条 、相続税法第41条

若しくは第48条の二 、所得税法の一部を改正する法律(昭和26年

法律第63号)による改正前の所得税法第57条の四 、戦時補償特別

措置法(昭和21年法律第38号)第23条若しくは財産税法

(昭和21年法律第52号)第56条の規定によつて国が収納した農地

については、買収し、又は収納した日から国が当該土地又は農地を他人

に売り渡し、その所有権が売渡しの相手方に移転する日までの間は

その使用者をもつて、その日後当該売渡しの相手方が登記簿に所有者と

して登記される日までの間はその売渡しの相手方をもつて、それぞれ

第一項の所有者とみなす。

6 土地区画整理法 による土地区画整理事業(農住組合法第8条

第1項の規定により土地区画整理法 の規定が適用される農住組合法

第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の

促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が

適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律

第45条第一項第一号の事業並びに大都市地域における住宅及び

住宅地の供給の促進に関する特別措置法 による住宅街区整備事業を

含む。以下この項において同じ。)又は土地改良法 による

土地改良事業の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の

定めるところによつて仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、

若しくは収益することができる土地(以下この項、第349条の三の三

第3項及び第381条第8項において「仮換地等」と総称する。)の

指定があつた場合又は土地区画整理法 による土地区画整理事業

施行者が同法第100条の二(農住組合法第8条第1項及び密集市街地

における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において

適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に

関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。)の規定に

よつて管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下

この項及び第381条第8項において「仮使用地」という。)がある

場合においては、当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は

収益することができることとなつた日から換地処分の公告がある日

又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあつては

当該仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は

土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて、

仮使用地にあつては土地区画整理法 による土地区画整理事業の施行者

以外の仮使用地の使用者をもつて、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地

に係る第1項の所有者とみなし、換地処分の公告があつた日又は

換地計画の認可の公告があつた日から換地又は保留地を取得した者が

登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間

は、当該換地又は保留地を取得した者をもつて当該換地又は保留地に

係る同項の所有者とみなすことができる。

7 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第23条第1項の規定

によつて使用する埋立地若しくは干拓地(以下この項において

埋立地等」という。)又は国が埋立て若しくは干拓によつて造成する

埋立地等(同法第42条第2項の規定による通知前の埋立地等に限る。

以下この項において同じ。)で工作物を設置し、その他土地を使用する

場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事

に関して使用されているものを除く。)については、これらの埋立地

をもつて土地とみなし、これらの埋立地等のうち、都道府県、市町村、

特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区(以下この項において

都道府県等」という。)以外の者が同法第23条第1項の規定に

よつて使用する埋立地等にあつては、当該埋立地等を使用する者を

もつて当該埋立地等に係る第一項の所有者とみなし、都道府県等が

同条第1項の規定によつて使用し、又は国が埋立て若しくは干拓

よつて造成する埋立地等にあつては、都道府県等又は国が当該埋立地

都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、

当該埋立地等を使用する者(土地改良法第87条の二第1項の規定に

より国又は都道府県が行う同項第1号の事業により造成された埋立地

を使用する者で政令で定めるものを除く。)をもつて当該埋立地等に

係る第1項の所有者とみなし、これらの埋立地等が隣接する土地の所在

する市町村をもつてこれらの埋立地等が所在する市町村とみなして

固定資産税を課することができる。

8 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年

法律第43号)により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項

に規定する金融機関を含む。以下この項において同じ。)が信託の引受

けをした償却資産で、その信託行為の定めるところにしたがい当該信託

会社が他の者にこれを譲渡することを条件として当該他の者に賃貸して

いるものについては、当該償却資産が当該他の者の事業の用に供するも

のであるときは、当該他の者をもつて第一項の所有者とみなす。

9 家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他総務省

で定めるものを含む。)であつて、当該家屋の所有者以外の者が

その事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に

付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなつたもの

(以下この項において「特定附帯設備」という。)については、

当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に

限り、当該取り付けた者をもつて第1項の所有者とみなし、

当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして

固定資産税を課することができる。