大分行政書士 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
無許可収集・運搬を行った場合
(産業廃棄物処理業)
第14条 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第14条の3の3まで、第15条の4の2、第15条の4の3第3項
及び第15条の4の4第3項において同じ。)の収集又は運搬を
業として行おうとする者は、
当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、
産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を
管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、
専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を
業として行う者その他環境省令で定める者については、
この限りでない。
第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の
従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の
違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して
当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第25条第1項第1号から第4号まで、第12号、第14号
若しくは第15号又は第2項 三億円以下の罰金刑
二 第25条第1項(前号の場合を除く。)、第26条、第27条、
第28条第2号、第29条又は第30条 各本条の罰金刑
2 前項の規定により第25条の違反行為につき法人又は人に
罰金刑を科する場合における時効の期間は、
同条の罪についての時効の期間による。
第5章 罰則
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役
若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第7条第1項若しくは第6項、第14条第1項若しくは第6項又は
第14条の4第1項若しくは第6項の規定に違反して、一般廃棄物又は
産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者
二 不正の手段により第7条第1項若しくは第6項、第14条第1項
若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可(第7条
第2項若しくは第7項、第14条第2項若しくは第7項又は
第14条の4第2項若しくは第7項の許可の更新を含む。)を受けた者
三 第7条の2第1項、第14条の2第1項又は第14条の5第1項の
規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は
処分の事業を行つた者
四 不正の手段により第7条の2第1項、第14条の2第1項又は
第14条の5第1項の変更の許可を受けた者
五 第7条の3、第14条の3(第14条の6において準用する場合を
含む。)、第19条の4第1項、第19条の4の2第1項、
第19条の5第1項又は第19条の6第1項の規定による命令に
違反した者
六 第6条の2第6項、第12条第5項又は第12条の2第5項の規定
に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
七 第7条の5、第14条の3の3又は第14条の7の規定に
違反して、他人に一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は
処分を業として行わせた者
八 第8条第1項又は第15条第1項の規定に違反して、一般廃棄物
処理施設又は産業廃棄物処理施設を設置した者
九 不正の手段により第8条第1項又は第15条第1項の許可を
受けた者
十 第9条第1項又は第15条の2の6第1項の規定に違反して、
第8条第2項第4号から第7号までに掲げる事項又は第15条第2項
第4号から第7号までに掲げる事項を変更した者
十一 不正の手段により第9条第1項又は第15条の2の6第1項の
変更の許可を受けた者
十二 第10条第1項(第15条の4の7第1項において読み替えて
準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物
を輸出した者
十三 第14条第15項又は第14条の4第15項の規定に違反して、
産業廃棄物の処理を受託した者
十四 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
十五 第16条の2の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
十六 第16条の3の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、
収集、運搬又は処分をした者
2 前項第12号、第14号及び第15号の罪の未遂は、罰する。