非課税文書

非課税文書とは

「非課税文書とは課税物件表に掲げられている文書のうち、次のいずれかに該当する文書をいいます。

① 課税物件表の非課税物件欄に規定する文書

② 国、地方公共団体又は印紙税法別表第2に掲げる者が作成した文書

③ 印紙税法別表第3の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成した文書

④ 特別の法律により非課税とされる文書 国税庁 平成26年9月「印紙税の手引き」引用

何号文書に該当するか、判断は非常に難しい

そこで、国税庁の例題を記載する。

(例1)土地の売買契約書 ⇒ 第1号の1文書
(例2)売上代金の受取書 ⇒ 第17号の1文書

2以上の事項が併記又は混合記載されている文書
(例1)不動産及び売掛債権の譲渡契約書(第1号の1文書と第15号文書) ⇒ 第1号の1文書
(例2)請負工事の内容とその代金の受領事実を記載した契約書(第2号文書と第17号の1文書) ⇒ 第2号文書

第1号又は第2号文書で契約金額の記載のないものと第7号文書とに該当する文書
(例1)第1号又は第2号文書で契約金額の記載のないものと第7号文書とに該当する文書 ⇒ 第7号文書

※ 継続的取引の基本となる契約書
(注)契約期間が3ヶ月以内で、かつ更新の定めのないものは除く
(例)売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書 ⇒ 印紙税額(1通又は1冊につき)4000円

第1号又は第2号文書と第17号の1文書とに該当する文書のうち、売上代金に係る受取金額(100万円を超えるものに限る)の記載があるものでその金額が第1号若しくは第2号文書についての契約金額(その契約金額が2以上ある場合はには、その合計額)を超えるもの又は第1号若しくは第2号文書についての契約金額の記載のないもの

(例1)売掛金800万円のうち600万円を領収し、残額200万円を消費貸借の目的とする旨が記載されている消費貸借及び金銭の受取書(第1号の3文書と第17号の1文書) ⇒ 第17号の1文書

No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書
[平成27年4月1日現在法令等]

 金銭又は有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます。受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。したがって、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。
 金銭又は有価証券の受取書は、受け取る金銭又は有価証券が売上代金に係るものかそれ以外のものかで税額が異なります。売上代金とは、資産を譲渡し若しくは使用させること(その資産に係る権利を設定することの対価を含みます。)又は役務を提供することによる対価(手付けを含みます。)、すなわち何らかの給付に対する反対給付であることをいいます。
 したがって、借入金、担保としての保証金、保険金や損害賠償金などは売上代金に該当しません。
 なお、営業に関しない金銭又は有価証券の受取書は、非課税となっています。ここでいう営業とは、一般通念による営業をいい、おおむね営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいいます。したがって、株式会社などの営利法人や個人である商人の行為は営業になりますが、公益法人や商人以外の個人の行為は営業には当たりません。

税額は、売上代金に係る受取書と、売上代金以外の受取書の区分によって、次のとおりとなっています。
[https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm:title=https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm
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