遺言執行者に関する問題

民法条文

(遺言執行者の権利義務)
第1012条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に
必要な一切の行為をする権利義務を有する。

2 第644条から第647条まで及び第650条の規定は、
遺言執行者について準用する。

(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

(遺言執行者の地位)
第1015条 遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。

判例通説は、遺言執行者を法定代理人ではなく法定訴訟担当であると解する。さらに遺言執行者の職務権限に含まれることが必要