2015-09-02から1日間の記事一覧

民法編209条〜210条(相隣関係①)

(隣地の使用請求) 第209条 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。2 前項の場合におい…