民法編209条〜210条(相隣関係①)

(隣地の使用請求)
第209条 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を

築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することが

できる。

ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。

2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を

請求することができる。

(公道に至るための他の土地の通行権)
第210条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、

公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することが

できる。

2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることが

できないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差が

あるときも、前項と同様とする。

※ 平成16年民法改正により、

囲繞地」は「その土地を囲んでいる他の土地」と変更