(囲繞地関係)

民法編(213条)

第213条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り…

民法編(209条)

隣地使用権の要件 (隣地の使用請求) 第209条 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。2…

民法編209条〜210条(相隣関係①)

(隣地の使用請求) 第209条 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。2 前項の場合におい…

民法編211条(通路開設権と囲繞地所有者)

第211条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設する…

民法編(囲繞地通行権)

第212条 第210条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。解釈(通路を作るために生じ…