公証人法施行規則
第14条 同時に数箇の嘱託をする場合には、公証人法第28条第2項
(第60条及び第62条ノ三第4項において準用する場合を含む。)又は
第32条第2項(第33条第2項、第60条及び第62条ノ三第4項において
準用する場合を含む。)の規定により提出する印鑑
その他に関する証明書は、一通で足りる。
2 前項の場合には、一の嘱託にその証明書をつづり、その他の嘱託には、
その旨を記載した書面を作つてつづらなければならない。
公証人法
第28条 公証人証書ヲ作成スルニハ嘱託人ノ氏名ヲ知リ且之ト面識
アルコトヲ要ス
2 公証人嘱託人ノ氏名ヲ知ラス又ハ之ト面識ナキトキハ官公署ノ作成
シタル印鑑証明書ノ提出其ノ他之ニ準スヘキ確実ナル方法ニ依リ其ノ
人違ナキコトヲ証明セシムルコトヲ要ス
3 急迫ナル場合ニ於テ公証人証書ヲ作成スルトキハ前項ノ手続ハ
証書ヲ作成シタル後三日内ニ証書ノ作成ニ関スル規定ニ依リ之ヲ為
スコトヲ得
4 前項ノ手続ヲ為シタルトキハ証書ハ急迫ナル場合ニ非サルカ為
其ノ効力ヲ妨ケラルルコトナシ
第32条 代理人ニ依リ嘱託セラレタル場合ニ於テ公証人証書ヲ作成
スルニハ其ノ代理人ノ権限ヲ証スヘキ証書ヲ提出セシメ其ノ権限ヲ
証明セシムルコトヲ要ス
2 前項ノ証書カ認証ヲ受ケサル私署証書ナルトキハ其ノ証書ノ外
官公署ノ作成シタル印鑑又ハ署名ニ関スル証明書ヲ提出セシメ証書ノ
真正ナルコトヲ証明セシムルコトヲ要ス但シ当該公証人ノ保存スル書類
ニ依リ証書ノ真正ナルコト明ナル場合ハ此ノ限ニ在ラス
3 証書ノ作成ニ関スル規定ニ依リ代理又ハ其ノ方式ノ欠缺ヲ追完
シタルトキハ証書ハ其ノ欠缺アリタルカ為効力ヲ妨ケラルルコトナシ