民法編223条〜227条(相隣関係②)

基礎知識

囲障設置権は、建物所有者間の関係を調整するものであって、

借地人であっても建物所有者であってもい。

しかし、建物のない土地所有者にはこの権利は認められていない。

相手方が承諾しない場合であっても、独断で囲障を設置することは

できない。

(境界標の設置)
第223条 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、

境界標を設けることができる。

(囲障の設置)
第225条 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、

その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、

その境界に囲障を設けることができる。

2 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣

その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートル

のものでなければならない。

(境界線付近の掘削の制限)
第237条 井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには

境界線から二メートル以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには

境界線から一メートル以上の距離を保たなければならない。

2 導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、境界線から

その深さの二分の一以上の距離を保たなければならない。

ただし、一メートルを超えることを要しない。