民法編211条(通路開設権と囲繞地所有者)
第211条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による
通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が
最も少ないものを選ばなければならない。
2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、
通路を開設することができる。
下水道法
(排水に関する受忍義務等)
第11条 前条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない
者は、他人の土地又は排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に
流入させることが困難であるときは、他人の土地に排水設備を
設置し、又は他人の設置した排水設備を使用することができる。
この場合においては、他人の土地又は排水設備にとつて最も損害の
少い場所又は箇所及び方法を選ばなければならない。
2 前項の規定により他人の排水設備を使用する者は、その利益を
受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を
負担しなければならない。
3 第1項の規定により他人の土地に排水設備を設置することが
できる者又は前条第二項の規定により当該排水設備の維持をしなければ
ならない者は、当該排水設備の設置、改築若しくは修繕又は維持を
するためやむを得ない必要があるときは、他人の土地を使用することが
できる。この場合においては、あらかじめその旨を当該土地の
占有者に告げなければならない。
4 前項の規定により他人の土地を使用した者は、当該使用により
他人に損失を与えた場合においては、その者に対し、
通常生ずべき損失を補償しなければならない。