民事訴訟法編(管轄、訴訟能力)

(管轄の合意)
第11条 当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を
定めることができる。

2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、
書面でしなければ、その効力を生じない

3 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録によって
されたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、
前項の規定を適用する。

(管轄違いの場合の取扱い)
第16条 裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと
認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。

2 地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に
属する場合においても、相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、
申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について自ら審理及び
裁判をすることができる。
ただし、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により
合意で定めたものを除く。)に属する場合は、この限りでない。

(遅滞を避ける等のための移送)
第17条 第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、
当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地
その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、
又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、
申立てにより又は職権で、
訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。

(専属管轄の場合の移送の制限)
第20条 前三条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄
(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に
属する場合には、適用しない。

2 特許権等に関する訴えに係る訴訟について、第17条又は
前条第1項の規定によれば第6条第1項各号に定める裁判所に
移送すべき場合には、前項の規定にかかわらず、
第17条又は前条第1項の規定を適用する。

(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)
第31条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人
よらなければ、訴訟行為をすることができない。
ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、
この限りでない。

(訴訟能力等を欠く場合の措置等)
第34条 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに
必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を
命じなければならない。この場合において、遅滞のため損害を生ずる
おそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができる。

2 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く
者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人
追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。

3 前二項の規定は、選定当事者が訴訟行為をする場合について
準用する。