弁護士職務基本規程27条

弁護士職務基本規程27条
弁護士は,次の各号のいずれかに該当する事件については,その職務を行ってはならない。ただし,第3号に掲げる事件については,受任している事件の依頼者が同意した場合は,この限りではない。

一 相手方の協議を受けて賛助し,又はその依頼を承諾した事件

二 相手方の協議を受けた事件で,その協議の程度及び方法が信頼関係に
  基づくと認められるもの

三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件

四 公務員として職務上取り扱った事件

五 仲裁,調停,和解斡旋その他の裁判外紛争解決手続機関の手続実施者
  として取り扱った事件

※『一号,二号も,依頼者の同意があっても職務禁止は解かれないことに注意を要する。「弁護士倫理の理論と実務」67頁,引用』