大分建設業許可 経営事項審査(不良不適格者)

経営事項審査の対象となるもの
第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等

経営事項審査
第二十七条の二十三  公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。

2  前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。

一  経営状況

二  経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項

3  前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。

原則一般競争入札になった現在、

不良不適格者の排除が最重要課題です。

公共発注機関は、公共工事の入札参加をする建設業者の資格審査を

行わなければならないとされている。

そうすると、「審査対象」となる要件はなにか。

主観的事項」と「客観的事項」に分かれる。

主観的事項」は、各発注者の裁量判断?

これに対して、「客観的事項」とは、

例えば「客観的事項」を行政書士にも準用してみると、

「大卒行政書士」、「進学校高卒・高専」、「公務員退職者」、

「その他」に分けることができますね。

これは、誰が行っても同一の分類結果になるということですね。

要するに、

主観的事項」は、評価しにくいもの

客観的事項」は、誰が行っても同一の結果になるもの

ということです。

公平ですけど、日本社会の現実は、厳しいですね。

以上